障害者自立支援法に対応した補聴器も、ご用意しています。
障害者自立支援法には、身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉担当窓口へ申請手続きをする事で、原則一律1割の自己負担で補聴器など装用具の費用が支給される制度があります。
(※自己負担額は原則1割負担となります。ただし所得によっては例外もあります。)
申請の流れ
① 障害手帳の交付 (
障害手帳の交付について-唐津市ポータルサイト)
・市区長村の福祉事務所へ相談。
・福祉事務所指定の耳鼻咽喉科にて聴力検査をして貰います。
・聴力が下記聴覚障害等級の範囲であれば障害手帳の交付が受けられます。
② 補聴器の支給申請
・①にて障害者手帳の交付を受けた後に、やはり福祉事務所へ支給の申請を行
います。(申請が通るまでには約1ヵ月位掛かる場合があります。)
・指定店(当店で行えます)にて補聴器購入基準価格表に基づき補聴器の見積り
書を作成し福祉窓口へ
・福祉事務所より正式な交付券が店側、お客様側に郵送されます。
・店舗へ連絡し補聴器の用意をして貰います。
③ お渡し
・②の交付券と印鑑を持参し店頭にてお渡し。
④ アフター
・福祉でお買い求めでも通常購入と同じ様にアフターサービスをさせて頂
きます。
高度難聴用自立支援法対応補聴器 (耳穴型・耳掛け型・ポケット型)
重度難聴用自立支援法対応補聴器 (耳掛け型・ポケット型)
聴覚障害等級 (聴覚障害等級には1,5級はありません)
※目安として2級・3級に重度難聴用、4級・6級に高度難聴用の補聴器が支給されますが、例外もありますのでご注意下さい。
障害者自立支援法 補聴器購入基準価格表
※自己負担額は、原則1割負担となります。ただし、所得によっては例外もあります。
詳しくは、お住まいの市区町村の役所内「福祉担当窓口」にご相談下さい。
当店でもご相談には応じております、お気軽にお尋ねご相談下さい。